やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/11/19
勤務先からの借入金は住宅ローン控除制度における住宅借入金等に該当するのか

[相談]

 私は、勤務している会社から融資(社内融資)を受け、住宅を購入することを検討しています。
 そこでお聞きしたいのですが、いわゆる住宅ローン控除について、上記の社内融資制度による借入金も住宅ローン控除制度における住宅借入金等に該当するのでしょうか。
 なお、私は勤務先の会社の経営者及びその親族等ではなく、社内融資制度による借入金の返済期間は25年間であることを申し添えます。

[回答]

 ご相談の場合のような勤務先からの借入金であっても、住宅ローン制度における住宅借入金等に該当することとなりますが、注意していただきたい事項があります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.住宅ローン控除における「住宅借入金等」とは

 所得税法上、納税者が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるための要件の1つに、「納税者が住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務(住宅借入金等)の金額を有すること」があります。

 上記の住宅借入金等とは、具体的には、次に掲げるものをいいます。

 したがって、今回のご相談の場合のような勤務先からの借入金であっても、住宅ローン制度における住宅借入金等に該当することとなります。

 ただし、ご相談の場合における住宅借入金等が、無利息又は著しく低い金利による利息である場合(年利0.2%未満である場合)には、その借入金は住宅ローン控除における住宅借入金等には該当せず、住宅ローン控除の適用を受けられないこととされていますので、この点にもご注意ください。

※1 この場合の使用者とは、その個人が法人税法に規定する役員その他一定の者に該当しない場合におけるその支払をする者をいいます。

[参考]
措法41@、41㉓、措令26㊱、措規18の21Sなど

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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